事例

指定数量オーバー!

使用油(量):油圧作動油、ギヤ油、摺動面油 (約8,000ℓ)

【第4類】『第4石油類』(引火点 200度以上250度未満 指定数量6,000ℓ)

 

◇問題発生

工場拡張、機械増設により工作機械に使用している 油圧作動油やギヤオイル、摺動面油、倉庫に保管している予備の油を含め総貯蔵量が約8,000ℓとなってしまった。,

【第4類】『第4石油類』の指定数量は6,000ℓであるため、貯蔵量が指定数量の1.33倍になり管轄消防署に「許可申請」が必要になる。と消防より指導を受ける。

 

◇指導内容

危険物貯蔵所の「許可」申請

許可申請の書類作成及び許可を得るための危険物保管場所の確保(油倉庫の建設)

 

◇お客様の要望

消防の指導に従い許可申請を行うにしても、必要書類も多く煩雑であるとともに、肝心の危険物の保管場所の確保、消防法に対応した設備を整備するには多くの時間と費用を割かなければならなくなる。もちろん企業の社会的責任として法令を遵守し安全に責任を持つことは当然であるが、何か方法があるのならその後に対策を講じたい。とのことでした。 , ,

 

◇対応策

危険物の総貯蔵量を減らし、指定数量以下にする!

油圧作動油等の危険物『第4石油類』を非危険物である『可燃性液体類』に変更する!!

(引火点が250度以上の液体は『可燃性液体類』に分類され危険物から除外される)

もちろん油圧作動油としての機能も従来の製品と遜色ない性能を有しているため機械に対しても問題なくお使いいただけます。

 

◇結果

今回、油圧作動油を『可燃性液体類』に変更することで危険物の指定数量の対象になる油を約7,000ℓ減らすことが出来ました。

結果、危険物の対象である【第4類】『第4石油類』の使用は約1,000ℓになり、「許可申請」はもとろん「少量危険物の届出」すら必要ない状態にすることが出来ました。 ,

 

※『可燃性液体類』は指定数量以内で使用されている場合はあまりメリットなありませんが、指定数量を超えた場合はご検討いただくことをお勧めします

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